
不動産相続の代償分割について!メリットや注意点も解説

相続財産に不動産が含まれており、現金のように分けられず悩んでいませんか。
不動産を共有名義にすると、将来の売却や管理で意見が分かれやすいため、分け方を慎重に考える必要があります。
本記事では、相続における代償分割の仕組みやメリット・デメリット、遺産分割協議書の書き方と相続税計算のポイントについて解説します。
大切な資産をスムーズに引き継ぎ、親族間での無用な争いを未然に防ぎたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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代償分割とは

不動産相続における遺産分割方法には、主に4つの種類があります。
まずは、代償分割の仕組みと概要について、解説していきます。
遺産分割の4つの種類
遺産分割を考える際は、まず分け方の種類を知っておくことが大切です。
主な方法には、「現物分割」・「換価分割」・「共有分割」・「代償分割」の以下の4つがあります。
●現物分割:不動産や預貯金をそのまま受け継ぐ方法
●換価分割:不動産を売却して現金化し、相続人同士で分ける方法
●共有分割:1つの不動産を複数人で所有する方法
●代償分割:1人が不動産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う方法
なお、それぞれ特徴が異なるため、不動産の内容や相続人同士の希望に合わせて選びましょう。
代償分割の定義と流れ
代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人へ代償金を支払う分け方です。
不動産を売却せずに残せるため、実家を引き継ぎたい場合にも検討しやすい方法といえます。
たとえば、長男が実家を相続し、次男へ代償金を支払えば、取得する財産の差を調整することが可能です。
手続きでは、まず戸籍謄本などで法定相続人を確認し、不動産や預貯金を調べて遺産内容を整理します。
そのうえで、相続人全員が話し合い、不動産を取得する方や代償金の金額を決めていきます。
なお、合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、印鑑証明書などの必要書類とあわせて手続きを進めましょう。
単独で相続したいケース
代償分割が向いているのは、共有名義を避けつつ、特定の方が不動産を引き継ぐ理由がはっきりしている場合です。
たとえば、親と同居していた方が、相続後も実家での暮らしを続けたいケースが挙げられます。
農地や店舗などを後継者が引き継ぐ場合も、不動産を分けずに残しながら相続しやすくなります。
また、居住者や事業の担い手が単独で所有し、他の相続人には代償金で配慮できる点も特徴です。
共有名義を避けられれば、将来の売却や管理についても、判断や責任の所在が明確になります。
したがって、実家を守りたいという思いと公平性を両立させたい場合に、代償分割を検討しやすくなります。
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代償分割を選ぶメリットとデメリット

前章では、代償分割の仕組みについて述べましたが、メリットや注意点も気になるのではないでしょうか。
ここでは、代償分割のメリットとデメリットについて解説します。
共有を避けるメリット
代償分割のメリットは、共有名義を避けながら、思い入れのある不動産を残しやすい点です。
1人が不動産を取得するため、固定資産税や管理費などの負担先が明確になり、話し合いもしやすくなります。
また、実家に住む相続人は住まいを守り、ほかの相続人は代償金を受け取る形にすることが可能です。
そのため、不動産を売却せずに、相続人同士の公平感を保ちながら分けやすくなります。
さらに、将来の売却や管理で意見が分かれるリスクを抑えられる点も、共有名義を避けるメリットとなります。
資金準備のデメリット
代償分割では、不動産を取得する方が、ほかの相続人へ支払う代償金を準備する必要があります。
そのため、取得する不動産の価値が大きいほど、用意する金額も増えやすく、資金面の負担が重くなる点に注意しましょう。
また、代償金の基準となる評価額をどう決めるかによって、相続人同士の納得感に差が出ることもあります。
支払期限や支払方法が曖昧なままだと、合意後に支払いをめぐるトラブルへ発展する可能性があります。
さらに、遺産分割協議書の記載が不十分な場合は、税務上の説明に困ることもあるでしょう。
無理なく支払える金額かを事前に確認し、具体的な条件を決めてから進めることが大切です。
代償分割の判断基準
代償分割は、不動産を残したい理由がはっきりしているため、取得する方に代償金を支払う余力がある場合に向いています。
一方で、資金準備が難しい場合や、不動産の評価額で意見が分かれる場合は、慎重な検討が必要です。
判断する際は、共有名義を避けられるメリットと、代償金を用意する負担をあわせて考えましょう。
また、不動産を守りたい気持ちだけでなく、相続人全員が納得できる分け方かも大切です。
さらに、実行しやすい計画にするには、支払い後の生活や不動産の管理まで見通しておく必要があります。
家族それぞれの事情を整理し、無理なく進められる方法かどうかを話し合っておきましょう。
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代償分割の遺産分割協議書の書き方

ここまで、代償分割の特徴を解説しましたが、具体的な実務手続きについてもおさえておきましょう。
最後に、遺産分割協議書の書き方や相続税計算について、解説していきます。
協議書の記載事項
遺産分割協議書は、後から誰が見ても合意内容がわかるように、必要事項を具体的に記載することが大切です。
まず、不動産の所在や地番、家屋番号などを、登記事項証明書の内容に沿って正確に書きます。
次に、誰がその不動産を取得するのかを示し、代償分割による取得であることも明記しましょう。
代償金については、金額だけでなく、支払期限や支払方法まで具体的に決めておく必要があります。
たとえば、長男が実家を取得し、次男へ代償金1,000万円を指定日までに支払うといった形です。
最後に、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付して、登記や税務申告に備えられる状態にしておきましょう。
代償金評価と相続税
代償分割で相続税を考える際は、まず不動産の評価額と預貯金などを含めた遺産総額を整理しましょう。
次に、法定相続分を確認し、各相続人がどれくらいの財産を受け取る形になるかを見ていきます。
代償分割では、不動産を取得する分と代償金のやり取りをあわせて、最終的な配分を考えることが大切です。
たとえば、実家3,000万円と現金1,000万円を2人で分ける場合、それぞれ2,000万円相当になるように調整します。
その後、利用できる税制上の特例や相続税の申告が必要かを確認し、期限内に税務署へ書類を提出しましょう。
誰が何を取得し、いくら代償金を支払うのかを整理しておくと、税額の見通しも立てやすくなります。
登記と支払いの手続き
登記と支払いの手続きは、相続人や財産の調査をおこない、遺産分割協議書を作成するところから始まります。
その後、必要書類をそろえて法務局で相続登記をおこない、不動産の名義を取得者へ変更しましょう。
名義変更が終わったら、協議書で決めた期限までに、ほかの相続人へ代償金を支払います。
相続税の申告が必要な場合は、評価額や代償金の内容を整理し、税務署で手続きを進めましょう。
なお、手続きを円滑に進めるには、協議書の内容や添付書類、支払期限を時系列で確認しておくことが大切です。
あわせて、法務局に提出する書類と税務署に提出する書類を分けて管理しておくと、確認や準備を進めやすくなります。
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まとめ
実家などの不動産を残したい場合に有効な代償分割は、1人が不動産を引き継ぎ、他の相続人に代償金を支払う方法です。
共有名義による将来のトラブルを避けられる一方で、取得者には、代償金を支払う資金と計画的な準備が求められます。
手続きでは、遺産分割協議書に不動産や代償金の詳細を正確に記載し、名義変更や相続税申告を期限内に進めましょう。
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