不動産売却における片手仲介と両手仲介の違いは?手数料も解説

不動産売却における片手仲介と両手仲介の違いは?手数料も解説

不動産の売却を検討し不動産会社を探し始めるなかで、「片手仲介」と「両手仲介」という言葉を耳にして、その違いが分からずにお困りではありませんか。
専門用語や複雑な仕組みが多くて理解するのが難しく、どちらの仲介方式を選ぶのがご自身にとって有利になるのか、深く悩んでしまいますよね。
本記事では、片手仲介と両手仲介の基本的な仕組みの違いをはじめ、それぞれが持つメリット・デメリット、さらに売却にかかる仲介手数料について解説いたします。
不動産売却を成功させるために信頼できる不動産会社を見つけ、納得のいくお取引を目指したい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産売却における片手仲介と両手仲介の違い

不動産売却における片手仲介と両手仲介の違い

片手仲介と両手仲介には、不動産会社が売主と買主のどちらを仲介するかという、主な違いがあります。
まずは、片手仲介と両手仲介の仕組みや違いについて、解説していきます。

片手仲介の仕組みと特徴

片手仲介は、売主側と買主側に別々の不動産会社が入り、それぞれが依頼を受けた相手を支える取引方法です。
売主側の会社は査定や広告活動、条件整理を進め、売却希望に沿って買主を探す役割を担います。
また、レインズなどを通じて物件情報を他社へ共有し、幅広い購入希望者に情報が届くよう働きかけるのが一般的でしょう。
一方、買主側の会社は物件紹介や内見調整、購入相談を受け持ち、申し込み内容を売主側の会社へ伝える立場です。
そのため、2社が情報をやり取りしながら価格や引き渡し時期などを調整し、双方の希望を確認して契約成立を目指す仕組みといえます。

両手仲介の仕組みと特徴

両手仲介は、売却依頼を受けた1社が買主も見つけ、売主と買主の双方を同じ会社が仲介する取引方法です。
売却活動では、自社サイトや不動産ポータルサイトへの掲載、チラシ配布、既存の購入希望者への紹介などがおこなわれます。
そして、広告を見た買主がその会社へ直接相談した場合、売却側と購入側の窓口が1社にまとまる形となるでしょう。
同じ会社が双方の希望を把握するため、内見日や契約条件、資金面の相談まで一貫して調整しやすい点が特徴です。
ただし、仲介は契約成立を支える立場であり、当事者に代わって契約を結ぶ代理とは役割が異なる点も理解しておきましょう。

関係性と担当範囲の比較

片手仲介と両手仲介を比べる際は、会社の数だけでなく、誰が売主と買主を担当し、情報がどう流れるかを見ることが大切です。
片手仲介では、売主側の会社が査定や販売活動を進め、買主側の会社と連携しながら条件をすり合わせます。
一方、買主側の会社は購入希望者の窓口となり、物件案内や内見、購入手続きなどを担当する立場です。
そのため、日程や契約条件は2社間で共有し、それぞれが依頼者の意向を確認しながら進行する形となるでしょう。
これに対し両手仲介では、同じ会社が販売活動から物件案内、契約、決済まで一貫して管理し、取引全体を支える点が違いです。

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片手仲介と両手仲介のメリット・デメリット

片手仲介と両手仲介のメリット・デメリット

前章では、片手仲介と両手仲介の仕組みについて述べましたが、それぞれにどのようなメリットやデメリットがあるのかも気になりますよね。
ここでは、片手仲介と両手仲介のメリット・デメリットについて、解説していきます。

片手仲介の利点と注意点

片手仲介の利点は、売主側の会社が売主の希望を中心に考え、価格や引き渡し時期などの条件整理を進めやすいことです。
担当者が売主の意向を把握し、それを買主側の会社へ伝えるため、希望条件を明確にしたうえで交渉へ進められます。
一方、買主からの質問や内見希望は2社を経由するため、確認や回答までに時間がかかる場合もあるでしょう。
また、双方の希望が大きく異なると調整に手間がかかるため、担当者同士の連携や情報共有の丁寧さが重要です。
そのため、売主の意向を尊重してもらいやすい点と、2社間で連絡を重ねる必要がある点の両方を理解しておきましょう。

両手仲介の利点と注意点

両手仲介の利点は、1社が売主と買主の事情を把握できるため、情報共有や日程調整を進めやすいことです。
売却希望時期と購入希望時期を同じ社内で確認できれば、内見や書類準備、契約日の調整もスムーズになるでしょう。
また、物件への質問から契約書類の準備まで同じ会社が管理するため、取引全体の状況を把握しやすい点も特徴です。
ただし、売主と買主では希望条件が異なることがあるため、担当会社には双方の意向を整理し、公平に調整する姿勢が求められます。
そのため、窓口が1つにまとまる便利さだけでなく、価格や時期などの条件がどう調整されるかも確認しながら進めると安心です。

囲い込み問題による影響

両手仲介に関連して注意したいのが、他社経由の購入希望者を適切に案内せず、自社での成約を優先する囲い込みです。
たとえば、紹介可能な物件でも、他社へ商談中と伝えて、内見を受け付けないケースが挙げられます。
その結果、購入希望者と出会う機会が減り、売却までの期間が長くなる可能性もあるでしょう。
ただし、両手仲介そのものと囲い込みは別の問題であり、1社が双方を担当する取引すべてに問題があるわけではありません。
そのため、レインズの登録状況や取引状況、他社からの問い合わせ件数などを確認し、販売活動の進み方を担当者と共有しておくことが大切です。

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片手仲介と両手仲介の仲介手数料の仕組み

 片手仲介と両手仲介の仲介手数料の仕組み

ここまで、片手仲介と両手仲介の違いやメリット・デメリットを解説しましたが、仲介手数料の仕組みもおさえておきましょう。
最後に、片手仲介と両手仲介における仲介手数料の仕組みについて解説していきます。

仲介手数料の法定上限額

仲介手数料は、売買契約の成立を支えた不動産会社へ支払う報酬で、物件調査や広告活動などの仲介業務に対する費用です。
金額には法令で上限が定められており、不動産会社がその範囲を超えて自由に請求することはできません。
また、仲介手数料は成功報酬にあたるため、売却を依頼しただけで必ず支払いが発生するものではないのです。
契約が成立した場合は取り決めに沿って支払うため、契約時に金額や支払時期を確認すると安心でしょう。
なお、売買価格が800万円以下の物件では報酬額の特例が適用される場合もあるため、通常の計算方法と分けて確認することが大切です。

片手と両手での受領の差

片手仲介では、売却を担当する会社は売主から、購入を担当する会社は買主から、仲介手数料を受け取る仕組みです。
そのため、売主と買主が支払う手数料は別々に扱われ、各自が依頼した会社へ報酬を支払う形となります。
一方、両手仲介では同じ会社が双方を担当するため、売主と買主のそれぞれから仲介手数料を受け取るケースがあるでしょう。
ただし、この場合も売主と買主にはそれぞれ法定上限が適用され、売主が買主分まで負担するわけではありません。
つまり、片手と両手の違いは会社が誰から報酬を受け取るかにあり、両手仲介だから売主の手数料が2倍になるわけではないのです。

上限額の計算と負担割合

通常の仲介手数料の上限は、税抜きの売買価格を区分して計算し、その合計額に消費税をくわえて求めます。
200万円以下の部分は5%、200万円超400万円以下は4%、400万円を超える部分は3%を掛ける仕組みです。
また、売買価格が400万円を超える場合は、「売買価格×3%+6万円」に消費税を加える速算式でも算出できるでしょう。
たとえば、税抜き3000万円なら、90万円に6万円を加えた96万円へ消費税10%を加算し、上限は105万6000円となります。
ただし、これは売主側の上限額であり実際の支払額とは限らず、契約前に金額や支払時期を確認し、費用を準備しておくことが大切です。

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まとめ

不動産売却における片手仲介は売主と買主に別の会社がつき、両手仲介は1社が双方の取引をまとめて担当するという仕組みの違いがあります。
片手仲介は売主の意向を通しやすい一方で連絡に時間がかかり、両手仲介は手続きが円滑に進む一方で双方の条件調整が必要になる特徴があります。
仲介手数料は、法律で上限額が定められた成功報酬であり、両手仲介であっても売主が支払うのは自分自身の負担額のみであることを覚えておくと良いでしょう。

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