ローン残債があっても不動産売却できる?抵当権の手続きも解説

不動産を売却したいけれど、まだ住宅ローンの残債があって、本当に売れるのかとお悩みではありませんか。
ローンを完済していなければ家は売れないと思われやすいですが、正しい手順を踏んで金融機関の抵当権を抹消すれば、問題なく売却を進めることができます。
本記事では、ローン残債がある状態で抵当権を抹消して不動産を売却する方法や、状況別の対処法、知っておきたいリスクと注意点について解説します。
ローン残債を理由に不動産の売却をためらっている方や、スムーズな取引を目指している方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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抵当権の基本と抹消手続き

不動産売却においておさえておきたい仕組みとして、金融機関が設定する抵当権があります。
まずは、抵当権の基礎知識と抹消手続きの手順について、解説していきます。
抵当権の仕組みと背景
住宅ローンを組む際は、金融機関が購入する土地や建物に抵当権を設定するのが一般的です。
抵当権とは、返済が難しくなった場合に、不動産の売却代金から優先して資金を回収できる権利のことです。
この内容は、権利関係を記録する登記簿の乙区に、債権額や債務者名などとして記載されます。
そのため、所有者が住み続けている間も、金融機関は担保を確保したうえで融資を進められます。
また、抵当権がついたままでも売却活動はできますが、買主へ不動産を引渡す日(決済日)に、必ず抵当権を抹消しなければなりません。
実務上は、決済日当日に買主から受け取った売却代金でローンを一括返済し、銀行から抹消用の書類を受け取ります。
そして、決済の場に同席している「司法書士」が、買主への所有権移転登記とセットで、法務局へ抵当権抹消の登記申請を代行する流れがルールとなります。
抹消に必要な書類と準備
決済当日に金融機関から受け取る書類には、抵当権解除証書や登記原因証明情報などの重要な原本が含まれています。
売却を伴う場合は、これらの書類をそのまま同席している司法書士に渡し、法務局への登記申請を委任する流れとなります。
そのため、ご自身で申請書を作成したり法務局へ出向いたりする必要はありません。
ただし、引越しなどで登記簿上の住所や氏名が現在と異なる場合は、先に変更登記が必要になるため、事前に司法書士へ伝えておきましょう。
なお、費用は登録免許税が中心で、不動産1個につき1,000円かかり、土地と建物はそれぞれで計算されます。
抹消費用と専門家依頼
一般的な一戸建てでは、土地1筆と建物1棟で登録免許税が合計2,000円程度かかります。
申請から手続き完了までの期間は、法務局の状況にもよりますが、1週間から2週間ほどが目安です。
ただし、売買を伴う場合は司法書士への依頼が必要となります。
司法書士に任せれば、書類の作成や確認を進めてもらえるため、手続きの負担を抑えやすくなります。
また、金融機関の合併や商号変更があるケースでも、専門家に相談することで対応を整理しやすくなるでしょう。
なお、司法書士報酬は事務所や地域で差がありますが、1万円~2万円程度が目安です。
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ローン残債があっても不動産を売却する方法

前章では、抵当権の仕組みと抹消手続きについて述べましたが、実際に残債がある状態での進め方が気になりますよね。
ここでは、ローン残債があっても不動産を売却できる仕組みと、具体的な方法について解説します。
売却の基本的な流れ
売却額がローン残債を上回る場合は、通常の仲介売却を進めやすくなります。
まずは不動産会社に査定を依頼し、売出価格を決めたうえで媒介契約を結び、販売活動を始めましょう。
購入希望者が見つかった後は、条件を調整して売買契約を結び、決済日を決めて引渡しの準備を進めます。
決済当日は、買主から受け取る代金を使って住宅ローンを一括返済し、抵当権もあわせて抹消する流れです。
そのため、売却代金が入る時期や現在の残債額は、早めに不動産会社と共有しておくことが大切です。
また、仲介手数料や登記費用などの諸経費も見込んでおくと、手元に残る金額を把握しやすくなります。
オーバーローン時の対応
売却額が残債を下回るオーバーローンでは、不足分をどう準備するかが重要です。
自己資金で補える場合は、通常売却を進めて抵当権の抹消まで進めやすくなります。
一方で、手元資金だけでは難しい場合は、リースバックや任意売却を検討する方法もあります。
リースバックは売却後も同じ家に住み続けやすく、任意売却は返済計画を見直しやすい点が特徴です。
どの方法が合うかは、売却後の暮らしや家計の見通しを踏まえて、早めに比較しておくことが大切です。
銀行交渉と返済計画例
金融機関へ相談する際は、売却予定額や諸費用、決済希望日などを整理して伝えると話が進みやすくなります。
たとえば、残債2,400万円に対して売却額2,650万円、諸費用150万円であれば、売却代金で完済しやすい計算です。
一方で、残債3,000万円に対して売却額2,500万円、諸費用150万円の場合は、差額をどう補うか考える必要があります。
このような場合は、自己資金を充てたり、金融機関に分割返済を相談したりしながら対応を進めていきます。
また、売却後の生活費も見据えて返済計画を立てておくと、その後の暮らしも整えやすくなるでしょう。
相談前に残高証明書や返済予定表を準備しておくと、状況を把握しやすくなります。
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ローン残債がある物件売却の注意点

ここまで、ローン残債がある場合の売却手順を解説しましたが、売却を進めるうえでのリスクもおさえておきましょう。
最後に、ローン残債がある物件を売却する際の注意点について、解説していきます。
物件状態と査定の影響
不動産の査定額は、築年数や間取りだけでなく、室内の使い方や修繕の状況によっても変わります。
とくに、水回りの清潔感や外壁の状態は、査定や内見時の印象に影響しやすいポイントです。
設備に不具合がある場合は、早めに補修しておくと、買主に安心感を持ってもらいやすくなります。
また、修繕記録や点検報告書を整理しておくと、建物をきちんと管理してきたことが伝わりやすくなります。
売却前は大がかりな改修よりも、室内の整理整頓や換気、明るさを意識することが大切です。
こうした準備をしておくことで、物件の印象が整い、その後の売却活動にもつながりやすくなります。
借換による条件見直し
「毎月の返済が苦しいから」と別の住宅ローンへの借り換えを考える方がいますが、売却を前提としている場合はおすすめできません。
借り換えには数十万円の諸費用(保証料や手数料)がかかり大損する上、銀行は「長く住み続けること」を前提に審査するため、売却予定の物件ではそもそも審査に通らないからです。
現在の金融機関に直接事情を話し、一時的な返済方法(一定期間の元金据え置きなど)の見直しを相談してみるのが、現実的で安全な進め方です。
任意売却のリスク対策
任意売却を進めるには、まず金融機関の同意が必要になるため、早めに相談を始めることが大切です。
連絡が遅れると、希望する引渡し時期に間に合わなくなることもあります。
また、提出書類の不備や返済計画の説明不足があると、手続きがスムーズに進まないおそれがあります。
そのため、打ち合わせの内容は記録に残し、書類の提出期限も整理しながら進めていきましょう。
さらに、任意売却だけに絞らず、通常売却と比較しながら検討することも重要です。
信頼できる不動産会社や司法書士と連携できれば、複雑な手続きにも落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
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まとめ
住宅ローン利用時に設定される抵当権は、不動産を売却して買主へ安心して引渡すため、決済時までに法務局で抹消手続きを進める必要があります。
ローン残債があっても、売却代金や自己資金での一括返済のほか、金融機関の同意を得る任意売却などで不動産は売却できます。
より良い条件で売却を進めるには、物件を綺麗に保って査定への影響に配慮しつつ、金融機関や専門家と早めに連携して備えることが大切です。
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